10代の少女にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いで滋賀県大津市立中学校の教師・杉本邦彦容疑者(39)が逮捕されました。
そこで、杉本邦彦容疑者の顔画像やFacebookなどについて調べてみました。
目次
ニュース概要

杉本邦彦容疑者は2022年12月から2023年2月にかけて、18歳未満と知りながら10代少女に対し複数回にわたってわいせつな行為をした疑いがもたれています。

杉本邦彦容疑者が勤務する中学校に匿名で情報提供があり事件が発覚し逮捕に至りました。

警察の取り調べに対して杉本邦彦容疑者は「間違いありません」と容疑を認めています。

大津市教育委員会の対応としてスクールカウンセラーを派遣し生徒たちの心のケアに努めるということです。
杉本邦彦容疑者の顔画像やFacebookなど!

杉本邦彦 プロフィール
年齢 39歳
職業 中学教師
FacebookやTwitterなどで杉本邦彦容疑者の顔画像などを調べてみましたが残念ながら見つけることが出来ませんでした。
そこで、この事件と杉本邦彦容疑者に対して考えてみました。
①3ヶ月の間に渡って続いた、わいせつ行為
この事件は『2022年12月から2023年2月まで繰り返し少女に対してわいせつな行為をした』ということで、突発的や不特定の人に対して、わいせつ行為に至ったのではないことが分かります。
ですので、被害者である少女とは何らかの形で顔見知りになり、わいせつ行為に至ったのでしょうが、どのような関係性だったのが気になるところです。
②なぜ教師がわいせつ行為に至った
勉強を教えるだけでなく子どもたちの心を育てていく立場である教師がなぜわいせつ行為に至るのでしょうか?
今に始まったことではないですが教員のわいせつ行為での事件が多発しています。
原因としては職場での人間関係の「ストレス」で自暴自棄になり事件を起こす傾向が多いようです。
今回の杉本邦彦容疑者も何か大きなストレスを抱えていたのでしょうか。
児童福祉法違反とは?
杉本邦彦容疑者は『児童福祉法違反』で逮捕されましたので、この児童福祉法について調べてみました。
児童福祉法とは、
18歳未満の少年と性行等のみだらな行為をしてしまった場合、複数の法律に違反する可能性があります。
児童福祉法は「児童」(18歳に満たない者のこと)の心身の健全な育成を目指す法律です。
児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(34条1項6号)。
違反した場合は?
児童福祉法に違反すれば、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」となります(60条1項)
【教師】杉本邦彦容疑者の顔画像やFacebookなど!18歳未満の少女にわいせつ行為! まとめ
今回の事件を知った時は正直「またか」と感じました。
教員によるわいせつ行為やストーカー行為などはあとが立ちませんね。
被害者の少女や学校の生徒達の心のケアが一番大切だけど、教師という職業に携わる人達の心のケアも、もっと必要なのかな。と感じた事件でした。